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2024/7/25

低廉な空き家等に係る媒介報酬規程の見直し

宅建業法において、宅建業者が媒介・代理の依頼者に請求できる報酬額に上限が設定されています。

 

全国の空き家が問題になっている今、空き家等の流通促進が喫緊の課題となっている一方で宅地建物取引業者が空き家等を取り扱うにはビジネス上の課題があることから報酬の上限について見直しされます。【低廉な空き家等の媒介の特例】令和6年7月1日施行

 

売買取引に係る報酬額

 

宅建業法では、原則、「依頼者の一方から受け取ることのできる報酬額は、物件価格に応じて一定の料率を乗じて得た金額を合計した金額以内」となっております。

 

今回、新たに講じられた媒介報酬規制の特例【低廉な空き家等の媒介特例】では、「低廉な空き家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が限度)」となりました。

 

これにより空き家等の流通促進が期待されております。

 

ただし、宅建業者は、この報酬を受ける際には『媒介契約の締結に際しあらかじめ、特例で定める上限の範囲内で報酬額について依頼者に説明し、合意する必要がある』ということになります。

 

 

全国の空き家問題

 

総務省が令和5年に発表した住宅土地統計調査によると、全国の空き家は900万戸に達し、空室率も13.8%に上昇しているということです。

 

空き家は、長期間放置していると周辺環境を乱したり、建物の倒壊によるリスクが高まったりとさまざまな問題が生じる為、速やかな解決が必要になります。

 

ただ、従来の報酬規制では、低廉な空き家の取引に対する仲介業者のインセンティブが低く、取引が進まないという問題が指摘されてきました。

 

そこで、今回の『低廉な空き家等の媒介特例の改正』によって、仲介業者の報酬規制を改定し積極的に取引をしてもらうことで、空き家の市場流通量を増やし全国の空き家問題の解決の糸口にしたいという期待が感じられます。

 

 

 

まとめ

 

今回の媒介の特例改正によって不動産価格が低い地方の取引が増えるだろうと思っております。

 

宅建業者は、媒介する物件価格に応じて報酬額が定められるため、不動産価格が低い地域での取引を積極的に行う意識が低かったが、今回の特例の改正によって、積極的に取引を行うようになると思います。

 

また、新たに宅建業者が参入してくることも考えられ、それによって取引が活発になると思われます。

 

不動産価格が安くても高くても我々宅建業者が取引で行う業務が変わることはありません。今回の媒介報酬規制の見直しによって買主・売主の費用負担が増えることは事実ではありますが、宅建業者で働く人たちの給与アップにも結び付くことにもなるだろうと思っております。

 

※賃貸取引に係る報酬額についても【長期の空家等の媒介の特例】にて報酬額が見直しされます。

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